今回の建物は、建築基準法における耐火建築物に該当します。
準耐火建築物及び耐火建築物には、火災時に火炎が急激に燃え広がることを
防ぐために一定の面積ごとに区画する防火区画が求められます。
こちらは、その区画の一つで、階段部分を区画しています。
3層(3階)以上の竪穴(階段、吹抜け、エレベーター等)には、
煙突化現象によって有害な煙や火炎の熱が上階に伝わることを
防ぐために防火区画が必要となります。
足場があるため、外部の変化は見えづらいですね。

設計監理:一級建築士事務所マルスプランニング合同会社